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SDS(MSDS)作成代行サービス Q & A

過去にお客さまより頂いた質問と回答について記載いたします(抜粋)。

Q 混合物のGHS分類評価やSDS(MSDS)は作成できますか?
A 構成全組成の化学物質名(CAS番号)が特定できる製品のGHS分類評価・SDS(MSDS)作成は可能です。
Q 組成不明の物質の対応はどうしますか?
A お客さまで製品を製作するために購入されている原料のSDS(MSDS)をご確認いただき、そのSDS(MSDS)に非開示物質がある場合、お客様自身で非開示物質が法律に触れないことを原料メーカーにご確認ください。原料メーカーから開示頂けない場合、SDS作成が出来ない場合がございます。
Q ラベルは作成できますか?
A 原案作成のみ行います。デザイン(フォント配置等)と印刷はお客さまでお願いいたします。
Q 国内のどの法令をSDS(MSDS)に記載しますか?
A SDS(MSDS)記載義務のある法律は、労働安全衛生法(通知対象物)、毒劇物取締法、及び化学物質排出管理促進法(PRTR法、化管法)です。また化審法、輸送関連法令も記載します。こちらもご覧下さい。
Q 危険有害性情報はどこから入手していますか?
A 独立行政法人製品評価技術基盤機構(通称NITE)の情報を使用しています。同機構にデータがない場合、国内外のデータベースを利用しています。
Q 納期は何日ですか?
A 通常は、1件のご依頼の場合、20営業日の期間を頂いています。ただし、繁忙期など対応が困難な場合がありますので、ご確認ください。
Q 納品媒体は、何でおこないますか?
A 電子メールで行います。主にWordファイルで納品いたします。
Q (株)レゾナック・テクノサービスが作成したことが判るように、SDS(MSDS)内にその旨の記載はできますか?
A できません。製品とそのSDS(MSDS)の責任元は、お客さまとなります。したがって、SDS(MSDS)の連絡先はお客さまご担当部署名になります。
Q 納品SDS(MSDS)の(株)レゾナック・テクノサービスの責任範囲はどこまでですか?
A SDS(MSDS)を作成後、お客さまに納品致します。内容のご確認とご了解をいただいた時点で、SDS(MSDS)の責任元はお客さまになります。
Q 委託する上で、契約を結びますか?
A ご希望があれば、秘密保持契約を結びます。

そのほか、ご不明な点がございましたら、こちらからお問い合わせください。

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