SDS(MSDS)・GHSとは?
1.当社のSDS(MSDS)作成代行サービスの特徴
【ポイント1】 価格
当社のSDS(MSDS)作成代行サービスは、リーズナブルな価格で、ご好評を頂いております。ぜひ、ご検討ください。
【ポイント2】 豊富な実績
当社は、気体から固体までの多種多様な製品のSDS(MSDS)を作成しております。また、当社は、以下のような様々な業種のお客さまの製品SDS(MSDS)の作成実績があります。
- 製造業
- 非鉄金属、食料品、化学、ゴム製造、試薬、精密機械、輸送機械、電気機械、石油、自動車部品、化粧品、電子部品、医薬品、製紙、繊維
- 卸売業
- 食料品、化学製品、家具、鉱物、ガス、石油製品
- その他
- 工事業、広告業、研究機関
【ポイント3】 初めての方にも丁寧にサポート
SDS(MSDS)のことをほとんどご存知ない方でもご安心頂けるように丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談下さい。
ご参考として、SDS(MSDS)の作成にあたって、お客さまからご提供頂く主な情報を下記にリストアップいたします。
- 製品の名称
- SDS(MSDS)に記載する会社名・事業所名・部署名・住所
- SDS(MSDS)に記載する緊急連絡先・電話番号・Fax番号
- 製品の組成・成分(CAS番号、官報公示整理番号、化学式又は構造式、開示の可否)
- 製品の物性:色、形状、臭い、密度、引火点、発火点、水に対する溶解性
- 製品の用途
- 荷姿及び容器の材質
- 製品の保管条件
- その他の注意事項
注)必要事項に漏れがありますと、再調査して頂くなど、円滑なSDSの作成が難しくなります。ご注意ください。
【その他のポイント】 記載法令
国内法令の内、SDS(MSDS)に記載義務のあるものは、労働安全衛生法(通知対象物)、毒劇物取締法、及び化学物質排出把握管理促進法(PRTR法、化管法)の3つですが、当社は標準で下記の法令調査とSDS(MSDS)への記載を行います。また、これ以外で調査・記載をご要望の国内法令があればお気軽にご相談下さい。
- 消防法
- 化学物質審査規制法(化審法)
- 労働安全衛生法
- 毒劇物取締法
- 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法、化管法)
- 悪臭防止法
- 水質汚濁防止法
- 大気汚染防止法
- 海洋汚染防止法
- 船舶安全法
- 港則法
- 航空法
- ※ 該当なき場合は、記載はありません。
2.SDS(MSDS)・GHSについて
- 『SDS(MSDS)』
- 『SDS(MSDS)』とは安全データシート(Safety Date Sheet)の略です。事業者は、対象化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、SDS(MSDS)によりその化学物質の性状及び取扱いに関する情報を事前に提供することが法令により義務付けられております。
- 『GHS』
- GHSとは化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)の略です。世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報が一目でわかるよう、ラベル及びSDS(MSDS)に表示するシステムです。2003年に国連から勧告されました。国内では、SDS(MSDS)を、GHS様式として提出することが義務付けられています。